一般社団法人 日本電子機器補修協会
総務省は4日開いた有識者会議で、インターネット上での誹謗(ひぼう)中傷を受けた際、被害者が交流サイト(SNS)運営会社などに請求できる投稿者情報に電話番号を追加する方針を示した。今後、開示請求手続きを簡素化する方策も議論し、7月に制度改正の骨格を固める。
投稿者に関する情報開示請求は、プロバイダー(接続業者)責任制限法や関係省令で規定されており、氏名や住所、投稿時のIPアドレス(ネット上の住所)などが対象で、電話番号は含まれていない。SNSでは氏名や住所を登録していないことが多く、被害者はまずSNS運営会社にIPアドレスの開示を求めた上で、携帯電話会社に損害賠償請求などに必要な住所や名前の開示を要請しなければならない。
SNS運営会社に電話番号の開示を求めることができれば、弁護士会を通じて電話会社に住所や氏名を照会することが可能になり、被害者の負担が減る。
ただ、電話番号を開示対象に含めても効果は限定的との見方もある。ネット上の権利侵害に詳しい斎藤理央弁護士は「投稿者が電話番号を必ず登録しているわけではなく、弁護士を通じた開示請求に携帯電話会社が応じないケースもある」と指摘する。
【時事通信社】
2020年06月04日 19時00分
administration
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