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不要不急の県境移動自粛を=東京「まん延防止」12日から―京都・沖縄も



政府は9日、新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長・菅義偉首相)の会合を首相官邸で開き、緊急事態宣言に準じた対応を可能とする「まん延防止等重点措置」を新たに東京都と京都府、沖縄県にも12日から適用することを決めた。変異ウイルスへの感染が広がる中、対象区域を絞って抑え込みを図る。県境をまたいだ不要不急の移動も自粛を促す。効果が上がらなければ3度目の宣言発令も視野に入る厳しい状況だ。

首相は対策本部で「新規感染者数が増加し、医療提供体制の逼迫(ひっぱく)が懸念されることなどを踏まえて決定した」と説明し、「地域を絞った重点措置を機動的、集中的に講じて感染を抑え込んでいく」と強調。この後、記者団に「緊急事態宣言に至らないよう感染防止に努めていきたい」と述べ、都道府県間の移動を「極力自粛してほしい」と訴えた。

政府は対策本部で、新型コロナ対策の基本的対処方針を改定。変異ウイルスによる感染拡大を防ぐため、「不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促す」ことを明記した。

重点措置の期限は、京都と沖縄が5月5日、東京が同11日。対象区域は東京が23区と武蔵野・立川・八王子・町田・調布・府中6市、京都は京都市、沖縄は那覇を含む本島の9市。重点措置の対象は、既に適用されている大阪、兵庫、宮城を含め6都府県に広がる。

各知事は新型コロナの特別措置法に基づき、対象区域の飲食店に対し、営業時間を午後8時までに短縮するよう求める。要請・命令に応じない場合は20万円以下の過料を科すことができる。時短に応じた事業者には売り上げ規模により月額換算最大600万円の協力金を支給。イベントの入場上限は5000人とする。

【時事通信社】 〔写真説明〕「まん延防止等重点措置」の東京、京都、沖縄3都府県適用を決め、記者団の質問に答える菅義偉首相=9日午後、首相官邸

2021年04月09日 19時44分


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