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改正感染症法が成立=大病院に病床提供義務―付則でコロナ分類見直しも



新型コロナウイルスの教訓を生かし、次の感染症危機に備えるため、大規模病院に病床提供を義務付ける改正感染症法などが2日の参院本会議で、自民、立憲民主両党などの賛成多数で可決、成立した。一部を除き2024年度から施行される。付則には、新型コロナの同法上の位置付けについて速やかに検討を求める内容も盛り込まれた。

改正法では、都道府県が病床確保数などを定めた計画を策定した上で、医療機関と患者受け入れに関する事前協定を結ぶ。全ての医療機関に対し協定締結に向けた協議に応じる義務を課し、大規模病院には発熱外来や後方支援、人材派遣などの医療提供を義務付ける。

大規模病院は公立・公的医療機関のほか、高度な医療を提供する「特定機能病院」、入院や救急医療など地域医療の中核を担う「地域医療支援病院」が対象となる。

知事は医療機関に対し、協定に沿った対応をするよう勧告や指示を行い、従わなかった病院名を公表できる。特定機能病院や地域医療支援病院は、診療報酬が減額となる承認取り消しも可能とする。

感染症法は症状の重さや感染力の強さなどから、疾病を5段階に分類しており、新型コロナは2番目に危険な「2類相当」とされている。改正法の付則には、新型コロナの位置付けに関する検討のほか、感染後の後遺症やワクチンの副反応に関する情報発信など、野党が提出していた対案の内容も盛り込まれた。

【時事通信社】 〔写真説明〕改正感染症法が賛成多数で可決、成立した参院本会議=2日午後、国会内

2022年12月02日 18時57分


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