一般社団法人 日本電子機器補修協会
農林水産省の有識者検討会は15日、農作物の新品種について、開発者の意思で栽培地域を制限できるようにする方針を示した。ブランド果樹を知的財産として保護強化し、海外流出を防ぐ。同省は来年の通常国会に種苗法の改正案を提出する。
法改正では、開発者が新品種の登録申請時に栽培地域を特定の自治体に限定するなどの条件を付けられるように新たな規定を設ける。新品種の増殖に関しては、開発者の同意を得るよう求める。栽培農家がこうした条件に違反すれば、開発者が同法に基づき差し止め請求できるようにする。登録されていない品種については制限せず、従来通り自由に栽培できる。
【時事通信社】
2019年11月15日 16時46分
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