一般社団法人 日本電子機器補修協会
政府・与党は3日、利用が進んでいない土地を売却した際に、所得税を軽減する特例措置を拡充する方向で調整に入った。対象となる土地の譲渡価額の上限を、現行の500万円から800万円に引き上げることを検討。売却時の負担を軽減し、空き地などの利活用を促す。2023年度税制改正大綱に盛り込む。
特例措置は、個人が都市計画区域内にある低額の空き地などを譲渡した場合に、譲渡所得から100万円を控除する仕組み。制度を使う際は市町村の確認が必要となる。22年12月末までの期限を3年間延長するとともに、軽減措置の対象となる土地の譲渡価額の上限を引き上げ、利用ニーズが低い土地のさらなる利活用を促進。所有者不明土地の発生を防止する目的だ。
低額な土地取引を巡っては、売却収入が低い一方、譲渡所得税の負担が大きいなどの課題があり、取引されず空き地のまま放置されるケースがある。国土交通省の推計によると、こうした利用ニーズが低い土地の面積は、18年の18万9000ヘクタールから、28年には25万7000ヘクタールに増える。
適切に管理されない土地が増加すると、治安や景観が悪化するほか、周辺地価が下落する恐れもある。政府・与党は、引き続き特例措置を通じて、未利用地の発生を抑制する必要があると判断。新たな利用者への譲渡を進めて、有効活用や適切な管理につなげたい考えだ。
【時事通信社】
〔写真説明〕低額な土地は税負担の大きさなどから取引されず放置されるケースも(イメージ写真)
2022年12月03日 15時00分
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