中止イベントのチケット代に返金義務=「強風」は免除理由に当たらず―大阪地裁



大阪市で2021年、強風を理由にランタンを飛ばすイベントが中止になったのに、代金が返金されなかったとして、返金義務の確認などを求めて特定適格消費者団体「消費者支援機構関西」(同市)が運営会社を訴えた訴訟の判決が7日、大阪地裁であった。高島義行裁判長は原告側の請求を認めた。

高島裁判長は、運営会社の規約は、返金の対象外とする範囲を「天災や非常事態などが発生した場合に限定していた」と指摘。中止当日の気象状況は強風注意報の発表にとどまっており、返金対象に当たると判断した。

判決によると、運営会社「スターリーナイトカンパニー」(神戸市)は21年12月17~19日、大阪市の公園で、参加者が発光ダイオード(LED)を点灯させたランタン「空飛ぶクリスマスツリー」を一斉に空に飛ばす有料イベントを企画。うち17日と19日は悪天候を理由に中止した。

判決後、大阪市内で記者会見をした原告側代理人は「屋外イベントを中止した際、そもそも返金しないといけないということを認めた非常に大きな意味を持つ判決」と話した。原告によると、少なくとも数百人以上が返金を求める権利があるとみられる。

運営会社は取材に対して「担当者が不在にしている」と話した。

〔写真説明〕大阪地裁

2025年11月07日 19時48分


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