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原爆症認定訴訟、2月判決=「要医療性」統一判断か―最高裁



原爆症の認定申請を却下された白内障などを患う被爆者が、国に却下取り消しを求めた3件の訴訟の上告審弁論が21日、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)で開かれた。経過観察のみが行われている場合でも、原爆症と認定すべきかが争点で、判決期日は2月25日に指定された。二審の判断は割れており、最高裁が統一判断を示すとみられる。

被爆者援護法に基づく原爆症の認定は、(1)病気が原爆の放射線に起因する(2)現に医療を要する状態(要医療性)にある―ことが要件とされる。認定されると、月額約14万円の医療特別手当が支給される。

弁論で国側は、原告は白内障や慢性甲状腺炎と診断されているが、症状を改善するための積極的な治療はされていないと指摘。「経過観察だけでは、要医療性の要件を満たさない」と主張した。

原告側は「経過観察が重要な医療行為であることは明らかだ」と訴え、要医療性が認められると反論した。長崎で9歳の時に被爆した原告の高井ツタヱさん(83)は「原因が分からない体調不良に苦しめられ続けた。どうか被爆者を助ける判断を」と訴えた。

2020年01月21日 17時04分

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