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東京女子医大に賠償命令=患者死亡、投薬ミス認定―東京地裁



東京女子医大病院(東京都新宿区)で治療中に死亡した女性患者の遺族らが「薬の過剰投与が原因」などとして、同大と担当医2人に計約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。佐藤哲治裁判長は過剰投与と死亡の因果関係を認定し、同大などに計約1500万円の賠償を命じた。

訴えていたのは長浜裕美さん=当時(43)=の夫と両親。判決によると、長浜さんは2014年8月にけいれん発作を起こし、搬送先の同病院で抗てんかん薬を処方された。翌9月、副作用で発症した皮膚障害による肺炎や肺出血で死亡した。

佐藤裁判長は、担当医が薬の添付文書に記載された量を大きく超えて投与したと指摘し、「合理的な理由がないのに用法・用量を順守せず、過失が認められる」と認定。投与が重篤な皮膚障害を発症させる恐れについても十分な説明をしなかったと判断した。

閉廷後に厚生労働省で記者会見した夫の明雄さん(45)は「非常にうれしく思っている。妻にも報告ができる」と語った。原告代理人の弁護士も「主張が全面的に受け入れられた」と評価した。

東京女子医大病院は「判決を重く受け止め、謝罪の意を表します」などとする病院長のコメントをホームページに掲載した。

〔写真説明〕記者会見する原告の長浜明雄さん(中央)=4日午後、東京都千代田区

2020年06月04日 18時56分


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