一般社団法人 日本電子機器補修協会
電気やガスの契約に関し、「一律で安くなる」と事実と異なる勧誘をしたなどとして、消費者庁は25日、特定商取引法違反(不実の告知など)で、東京電力ホールディングスの子会社「東京電力エナジーパートナー」(東電EP、東京都中央区)に一部業務停止命令(6カ月)を出した。
東電EPをめぐっては、経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会が昨年9月、電話勧誘の委託先が顧客の同意を得ずに契約したり、電話の音声データを改ざんしたりしていたとして、業務改善勧告を出していた。
同庁によると、東電EPは複数の業者に電話勧誘業務を委託。電気やガスの契約を他社から切り替えるよう勧める際、「一律で年間1200円安くなる」などと虚偽の説明をしていた。電気の供給契約をしている顧客に対しては、勧誘の目的を告げずにガス契約に誘導する電話もかけていた。
同庁は顧客への違反事実の通知などを指示した。対象は30万人以上といい、誤った認識で契約した場合は契約を取り消せるとしている。
東電EPの話
ご迷惑をお掛けしおわび申し上げる。委託先管理やサービスの品質向上に努める。
〔写真説明〕東京電力ホールディングスのロゴ
2021年06月25日 18時18分
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