介護保険とは要介護・支援状態にある「65歳以上の高齢者」と「40歳から64歳までの特定疾患の患者」が、介護保険料と国・自治体からの補助によって、1割の自己負担で受けられる介護サービスです。
居宅サービスは、要介護・要支援者が現在の居宅に住んだまま提供を受けられる介護サービスのことを指します。こちらはさらに「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」「その他」に分類されます。
自宅で暮らす要介護者・要支援者を訪問し、買い物や掃除などの生活支援、食事や入浴などの介護、リハビリなどを提供するサービスです。
要介護者・要支援者が自宅から通い、食事や入浴などの介護、健康管理や衛生管理指導などの看護、リハビリなどを受けることが出来るサービスです。
要介護者・要支援者を一定期間施設内に受け入れ、食事や入浴などの介護、健康管理や衛生管理指導などの看護、リハビリなどを受けることが出来るサービスです。
施設サービスは、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」に入所している要介護状態にある方に対して提供されるサービスです。
原則としてサービスを提供する事業者のある市町村に済む人が受けられるサービスです。つまり、隣の市町村にある事業所のサービスは受けられないということになります。