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お墓の引っ越しとは

「お墓の引っ越し」とは、既にお墓や納骨堂に納めた遺骨を他のお墓などへ移すことです。
正式には「改葬」と言い、改葬には公的な手続きが必要となります。

改葬には4つのパターンがあります。まずは自分の希望に合うパターンについて検討しましょう。






改葬の4つのパターン

改葬パターン1


一般的に、既存の墓地から移動出来るのは石碑と遺骨だけです。

納骨棺や外柵と言われるお墓の周辺の石は、移動先のお墓と寸法が合わないなどの理由により移動させられません。


1.お墓と納骨してあるお骨全てを移動


改葬パターン2

石碑と納骨してあるお骨を全て新しい墓地へ移動します。
既存の墓所はお墓の移動が完了した後、更地に戻して墓地管理者に返します。

石碑を持ち込める墓地と持ち込めない墓地があるので、事前に確認が必要です。また、既存の石碑が収まる墓地を探さなければいけません。



2.お骨のみ移動


改葬パターン3

納骨してあるお骨を全て移動します。
既存の墓地は石碑の撤去処分後に更地に戻します。

改葬の依頼の中で最も多いケースです。既存石碑を新しい墓地へと運ぶ輸送量を考えると、石碑を新しく立てたほうが安くなる場合もあります。



3.複数ある骨壷の一部のみを移動


改葬パターン4

複数ある骨壷の一部のみを移動します。石碑は新しいものを用意し、既存のお墓もそのまま残します。

一旦埋葬しておいた遺骨を後から取り出すなどの事情によって、特定の遺骨を移すケースです。
引っ越したい遺骨の分だけ手続きが必要です。



4.骨壷の中のお骨の一部を移動


改葬パターン5

骨壷の中のお骨の一部を移動(分骨)します。石碑は新しいものを用意し、既存のお墓もそのまま残します。










何故改葬をするのでしょうか?

最近は改葬を希望する人が増えてきました。その理由としては現在埋葬されている墓所への不満や、遺族に供養の負担を負わせぬよう永代供養にするという理由が多いようです。
近頃では故郷を離れて暮らす人も多いので、自分の家から近くの墓地に移したいという考えの人も増えています。





改葬の流れと必要書類について



改葬には公的な手続が必要だと述べました。では、改葬の手順と必要な手続きについて確認してみましょう。


1.新しい墓地を探す
引っ越しすることを決めたら、まずは引っ越し先を決めます。
ネットなどでも調べることが可能なので、ぜひ色々な場所を見て納得のいく場所に改葬できるようにしましょう。

2. 新しい墓地の確保
改葬先を確保して、改葬先の管理者より受入証明書または永代使用許可証などを発行してもらいます。
なお、改葬許可申請者と改葬先の墓地使用者が違う場合は、墓地使用者の「埋蔵承諾書」が必要ですので注意してください。

3. 現在の墓地での手続き
現在遺骨を埋葬してある墓地の管理者に「埋葬証明書」を発行してもらいます。
決まった書式はありませんが、その墓地に埋葬されている遺骨の氏名、墓地の使用者、墓地の管理者の署名・押印があるものが必要となります。

4. 改葬許可の申請
現在遺骨を埋葬してある墓地の市区町村に改葬の申請を行います。
改葬許可申請書」に必要事項を記入し、「受入証明書」(永代使用許可書)と
埋葬証明書」を一緒に提出すれば、「改葬許可証」を発行してもらえます。
改葬許可申請書は1遺骨に1枚必要です。改葬許可証発行には発行手数料がかかる場合があります。

5. 現在の墓地から
   遺骨を取り出す
現在の墓地から遺骨を取り出す際には、ご住職などに依頼してお経を上げてもらい(閉眼法要)、石材店に依頼して遺骨を出してもらいます。また現在の墓地を今後使用しないのであれば、墓地を購入した時の状態(更地)に戻すことが必要です。

6. 新しい墓地への改葬
遺骨の移転先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出して納骨を行います。 納骨をする際には、ご住職などに依頼してお経を上げてもらいます(開眼法要)。





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