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緊急事態宣言、7日発令=来月6日まで、7都府県対象―私権制限可能に・新型コロナ



東京都内などでの新型コロナウイルスの感染者急増を受け安倍晋三首相は6日、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を7日に発令する方針を表明した。実施期間は同日から5月6日までの1カ月間。東京など状況が深刻な7都府県が対象となり、一定の私権制限が可能となる。感染症専門家や弁護士でつくる「基本的対処方針等諮問委員会」の議論などを経て、正式に発令する。

同法に基づく緊急事態宣言は初めて。首相は当初、経済的な打撃への懸念から宣言に慎重だったが、東京都などの医療体制が逼迫(ひっぱく)してきたことから、発令は不可避と判断した。東京のほか、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の6府県が対象となる。

首相は6日午後、諮問委の尾身茂会長、西村康稔経済再生担当相と首相官邸で会談し、最新の感染状況を聴取。この後、首相官邸で記者団に「7日にも緊急事態宣言を発出したい」と明言した。

首相は宣言の理由について「人と人との接触を極力減らし、医療提供体制をしっかり整えていくため」と説明。可能な限りの外出自粛を要請する一方、「宣言を出しても海外のような都市封鎖(ロックダウン)は行わない」と述べ、国民に冷静な対応を呼び掛けた。首相は7日夜に記者会見を開き、国民に理解と協力を求める。

宣言の実施期間を1カ月としたのは、感染抑制効果を見極めるため。政府は先に策定した基本的対処方針の改正作業にも着手。外出自粛期間中も「健康維持のための散歩と運動は認める」などと記す方向で調整している。

宣言は「全国的かつ急速なまん延により国民生活、国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある」などの二つが要件。発令後、7都府県の知事は外出自粛の要請や施設使用、イベントの中止の要請・指示が出せる。

外出自粛要請に従わない住民への罰則はなく、都市封鎖のような措置はできない。それでも、知事が必要と判断すれば(1)医療施設開設のための土地・家屋の強制使用(2)医薬品など特定物資の収用―などの権限行使が可能となる。

東京都で5日に140人以上の感染者が新たに確認されるなど、大都市部での感染者が急増。小池百合子都知事は「国家としての決断が求められる」と首相に宣言発令を迫っていた。首相は7日に衆参両院の議院運営委員会に出席し、発令について国会に事前報告する。

【時事通信社】 〔写真説明〕経済対策と緊急事態宣言について説明する安倍晋三首相=6日午後、首相官邸

2020年04月06日 22時27分


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