一般社団法人 日本電子機器補修協会
宮城県は14日、新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」の適用期間中に営業時間短縮命令を出した仙台市内の飲食店15店のうち、従わなかった11店に対し、特別措置法に基づき過料を科すための手続きを裁判所に行ったと発表した。
11店は仙台市青葉区のキャバクラや居酒屋など。裁判所での手続きを経て、20万円以下の過料を科すかどうかが判断される。
県は7日、午後8時までの時短要請に応じていなかった15店を対象に、特措法に基づく命令を発出。ホームページに店名を公表した。重点措置の最終日だった11日までに4店は応じたが、それ以外の店は午後8時以降も営業していることを県職員らが確認した。
県では感染者が減少傾向となり、仙台市に適用されていた重点措置は11日をもって解除された。しかし、感染再拡大を防ぐため、仙台市内の酒類を提供する飲食店などへの県独自の時短要請は31日まで継続する。
【時事通信社】
〔写真説明〕仙台市青葉区の繁華街・国分町=4月5日
2021年05月14日 17時38分
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