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企業の仲裁制度、国際基準に=「財産保全」で強制力―法制審



国際的な企業間の紛争解決に用いられる「国際仲裁」をめぐり、法制審議会(法相の諮問機関)は21日、制度を国際基準に合わせる仲裁法の改正要綱を古川禎久法相に答申した。手続きが終了するまでの間、対象となる財産の処分禁止などを命じる「暫定保全措置」に、強制力を付与することが柱だ。

古川法相は答申を受け、「立案作業を急ぎ、速やかに国会に提出できるよう準備を進めたい」と述べた。

仲裁は、裁判によらない紛争解決の手段。当事者となる企業同士が、合意に基づき弁護士などを仲裁人に選任し、判断を委ねる。非公開で行われるため、裁判と比べて企業イメージに及ぼす影響軽減が期待できるという。

改正要綱は、暫定保全措置の執行について、裁判所の認可を要件とする。企業側が違反した場合は、裁判所が違反金の支払いなどを命ずることができる。

企業の負担軽減を図るため、外国語で作成された資料について、これまで添付が必要だった日本語による翻訳文の省略も認める。

法務省によると、日本で行われる仲裁は年に10~20件程度。約1000件のシンガポールなどと比べて大きな差がある。

仲裁法は2003年に制定。準拠する国連のモデル法の改正後も、仲裁法には反映されないままとなっていたため、法制審が昨年10月から見直しに向けた検討を進めていた。

【時事通信社】 〔写真説明〕法制審議会に諮問した仲裁法改正などに関する答申を受け取る古川禎久法相(左)=21日午後、法務省

2021年10月21日 19時21分


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