一般社団法人 日本電子機器補修協会
インターネットなどで広告であることを伏せて宣伝する「ステルスマーケティング」(ステマ)について、政府は28日、景品表示法で定める「不当表示」に追加した。10月1日から施行し、企業など業者の広告であることを隠す表示を規制する。
景表法は、商品やサービスが実際よりも著しく優良だと誤認させる広告などを禁止しているが、広告であること自体を隠すステマは規制されていなかった。政府は、こうした表示が消費者の警戒心を緩め、商品の選択がゆがめられる恐れがあると判断した。
消費者庁が公表した運用基準では、広告なのに広告だと分からない表示を規制の対象とした。企業の広告にもかかわらず、SNS上で発信力がある「インフルエンサー」など第三者の投稿のように誤認させる表示などが対象となる。
広告だと明記された表示や、テレビCMのように広告と一般的に理解できるものは対象外とした。企業がインフルエンサーなどに商品を無償提供し、SNSへの投稿を依頼した場合でも、投稿内容が自主的な意思に基づけば規制されない。
違反した業者は、行政処分である措置命令の対象となり、従わない場合は2年以下の懲役や300万円以下の罰金などが科される。投稿した第三者は処分の対象にならない。
同庁の担当者は「運用基準はあくまで考え方にすぎない。個別の事例を積み重ねた結果、合わない部分があれば変えていく」と話した。
【時事通信社】
〔写真説明〕消費者庁のロゴマーク
2023年03月28日 13時18分
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