18歳高校生を少年院送致=自宅で爆発物所持―名古屋家裁



海外の爆破テロ事件でも使用された高性能爆薬を自宅で所持したとして、爆発物取締罰則違反の非行内容で送致された愛知県一宮市の男子高校生(18)について、名古屋家裁(村瀬賢裕裁判官)は29日までに、第1種少年院送致とする保護処分を決定した。収容期間は2年間とした。決定は25日付。

決定は「化学実験が好きだったこともあり、興味・関心から行ったにすぎない」としつつ、「行為は近隣住民の生命・身体などにも被害を及ぼしかねない危険なもの」と指摘した。

決定などによると、男子高校生は2月10日、自宅で爆発物の「過酸化アセトン(TATP)」を含む粉末約31グラムを所持するなどした。

〔写真説明〕名古屋家裁=名古屋市中区

2024年10月29日 17時29分


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