新潟県湯沢町が、隣接する十日町市を相手取り、定まっていない境界線の確定などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は同市側の上告を退ける決定をした。2日付。湯沢町の主張通りの境界線を認めた二審東京高裁判決が確定した。
訴訟の対象となったのは、JR越後湯沢駅の西側にある山中。付近には「ガーラ湯沢スキー場」のリフトなどがあり、判決確定により、固定資産税の課税権が湯沢町に移る。
湯沢町が2020年4月に提訴した。一審新潟地裁は23年6月、一部で十日町市の主張に基づいた境界線を定める判断をした一方、湯沢町の主張も取り入れた判決を言い渡した。
二審東京高裁は今年2月、一審判決を変更。明治から大正期の図面や付近の集落との距離などを根拠に、湯沢町の主張通りの境界線が妥当だと結論付けた。
〔写真説明〕最高裁=東京都千代田区
2025年10月03日 21時02分