性別変更、手術要件で弁論=申立人側「人権侵害」訴え―年内にも憲法判断へ・最高裁



出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人が戸籍上の性別を変更する際、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とする性同一性障害特例法の規定は違憲かが争われた家事審判の特別抗告審の弁論が27日、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)であった。申立人側は「性別の在り方が尊重されるという基本的人権を侵害している」と訴えた。

最高裁は2019年の決定で、「現時点では合憲」と初判断。今回は社会情勢の変化を踏まえ、年内にも出す決定で改めて憲法判断を示す見通し。

【時事通信社】 〔写真説明〕弁論のため、最高裁に向かう申立人代理人の吉田昌史弁護士(右)と南和行弁護士=27日午後、東京都千代田区 〔写真説明〕弁論に臨む戸倉三郎最高裁長官(奥中央)ら=27日午後、最高裁大法廷 〔写真説明〕最高裁大法廷での弁論後、記者会見する申立人代理人の南和行弁護士(左)と吉田昌史弁護士=27日午後、東京都千代田区

2023年09月27日 18時17分


関連記事

政治・行政ニュース

社会・経済ニュース

スポーツニュース