国土交通省は2027年度税制改正で、相続した空き家を売却する際に、一定の要件を満たせば税制優遇を受けられる「空き家特例」の対象拡大を要望する方針を固めた。現在は1981年5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋に限定しているが、同年6月以降に建てられた新耐震基準のものも対象に加える。27年末となっている特例措置の期限についても、4年間延長するよう求める。
税制優遇を受けるには、空き家を耐震改修したり、解体して更地にしたりする必要がある。制度創設から既に10年が経過しており、81年6月に施行された新耐震基準を満たす空き家も老朽化が進み、破損などの危険があるケースが増えていることから、耐震補強などの対策を促す。
特例措置は、売却額から家屋の取得費などを差し引いた額が3000万円以内であれば、所得税などの課税が免除される仕組み。空き家を解体し更地にして売却する場合も同様の措置が受けられる。
国交省が24年に実施した空き家所有者実態調査によると、相続で空き家を取得した人が約6割を占めた。人口減少で、地方だけではなく、都市部でも空き家が多く発生している。古い空き家が放置されると危険なため、税制優遇を受けやすくすることで早期の改修と中古住宅市場への流通などを促す。
【時事通信社】
2026年08月26日 07時07分
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