貸金業法、20年ぶり改正へ=企業の資金調達支援―金融庁



金融庁が、貸金業者の規制を定めた貸金業法について、約20年ぶりの本格改正を検討していることが8日、分かった。法人向け、個人向けを問わず、ほぼ一律に課されている規制を実態に応じた形に柔軟化。企業が資金を集めやすくし、成長投資や大型のM&A(合併・買収)を加速させる。

貸金業法は2006年12月の改正法成立以来、大規模な見直しは行われていない。金融庁は、今夏にも金融審議会(首相の諮問機関)で改正を視野に議論を開始、早ければ27年の通常国会に改正法案を提出したい考えだ。

貸金業法は、深刻化した多重債務問題を踏まえ、消費者金融による過剰な貸し付けや高金利の防止に主眼を置く。金融庁は、個人の利用者保護を徹底した上で、大企業向け融資を念頭に、借り手の属性や実態を考慮した規制に抜本的に改める。

例えば、メガバンクなどの邦銀が大企業向けに協調融資(シンジケートローン)を組成する場合、国内で免許を持たない外国の金融機関が参加するには日本に営業所を設置する必要があった。こうした参入障壁を取り除き、海外から資金を呼び込む狙いがある。

高市早苗政権は人工知能(AI)・半導体、造船など17分野への重点投資を掲げる。金融庁は既に、銀行に対する投融資規制を緩和する方針を固めており、政権の成長戦略を金融面で支える。

〔写真説明〕金融庁=東京都千代田区

2026年04月08日 17時02分


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