月1会合、価格調整の温床に=担当者交流「構造的問題」の声も―石油販売会社・軽油カルテル



軽油の販売価格を巡りカルテルを結んだとして独禁法違反(不当な取引制限)罪で起訴された石油販売会社の営業担当者らは、月1回程度の頻度で会合を開いていた。関係者によると、会合は「F会」「フリート会」などと呼ばれ、各社の営業担当者らが飲食を共にしていた。運送会社など法人向けに軽油を供給する「フリート販売」が名称の由来とされる。

担当者らは会合で、購入側との交渉で値引きに応じないよう申し合わせるなどしていた。東京地検特捜部と公正取引委員会は、この会合が価格調整の温床だったとみている。

起訴された1社の元幹部は、同じ取引先を持つ業者間では長年の付き合いがあるとして、「仲良くせざるを得ない。構造的問題だ」と説明。本来は業界内の交流を促進するための会合が、各社の利益確保の場に変質した可能性を指摘する。

全日本トラック協会の調査では、営業コストに占める軽油の購入費は2021年度の12.9%に対し、23年度は14.1%と増加傾向にある。運送業界関係者は「(価格調整を)まさか毎月やっているとは思わなかった。徹底的にうみを出さないと」と憤る。

独禁法に詳しい弁護士によると、カルテルとの決別を図る企業は存在するが、問題意識のある担当者が退職や異動で部署を離れると再発する動きがあるという。この弁護士は「放置すると知らず知らずのうちに大きくなるカビのようなものだ」と指摘した。

2026年04月18日 07時05分

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