検事の「ガキ」発言、賠償確定=「黙秘権侵害」認めず―最高裁



取り調べで黙秘したところ、検事から「ガキ」と言われるなどして精神的苦痛を受けたとして、元弁護士の江口大和さん(40)が国に1100万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は江口さんの上告を退ける決定をした。14日付。人格権を侵害したとして110万円の支払いを命じる一方、黙秘権の侵害は認めなかった一、二審判決が確定した。

裁判官3人全員一致の意見。弁護士出身の高須順一裁判官は審理に加わらなかった。

一、二審判決によると、江口さんは2018年、犯人隠避教唆容疑で横浜地検に逮捕、起訴され、後に執行猶予付きの有罪判決が確定した。逮捕後に「事実無根だ」と告げて黙秘したが、56時間超の取り調べを受け、男性検事から「ガキだよね」「お子ちゃま発想」などと言われた。

一審東京地裁は24年、検事の発言は事件と直接関係がなく、「侮辱的な表現で人格を不当に非難した」と人格権の侵害を認定。一方、取り調べを強いられたのは憲法が保障する黙秘権の侵害に当たるとする主張は退けた。二審東京高裁も25年、「取り調べの継続自体が供述を拒否する自由を奪うとは言えない」と述べ、一審を支持した。

〔写真説明〕最高裁=東京都千代田区

2026年10月15日 18時24分


関連記事

政治・行政ニュース

社会・経済ニュース

スポーツニュース