戸籍の国籍欄「台湾」表記可に=5月施行、中国反発―鈴木法相



鈴木馨祐法相は18日の記者会見で、5月26日から戸籍の「国籍」欄を「国籍・地域」に改めると発表した。台湾出身者は「中国」ではなく「台湾」と記載できるようになる。台湾を「不可分の領土」と主張する中国は反発しているが、鈴木氏は「まさに(戸籍制度は)日本の内政上の判断だ」と反論した。

戸籍の氏名に読み仮名を記載するためのシステム改修に合わせ、戸籍法施行規則を改正する。日本と国交のない「パレスチナ(ヨルダン川西岸地区およびガザ地区)」も表記が可能となる。2012年に導入された外国人向けの住民票や在留カードには、既に地域名を記入することが可能で、戸籍も同様の取り扱いにする。

外国籍の人が日本国籍を取得した場合、戸籍には出身国を記載。外国人が日本人と結婚した場合は婚姻情報の欄に配偶者の国籍を記載している。現在、台湾出身者は「中国」と記載している。一方、香港、マカオについては今後も「中国」表記のままとする。

【時事通信社】 〔写真説明〕記者会見する鈴木馨祐法相=18日、国会内

2025年02月19日 07時33分


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