
出入国在留管理庁は4日、熟練技能を持つ外国人労働者の在留資格「特定技能2号」の在留期間に5年を加える省令改正案を公表した。これまでは最長3年だったが、「介護」など他の資格に合わせる。実施されれば2号の外国人が永住許可を受けるためには、5年の在留資格が必要になる。パブリックコメント(意見公募)を経て、来年1月上旬に施行する方針。
2号の在留期間は現在、6カ月、1年、2年、3年。勤務先の安定性や雇用の継続性に応じて期間を決めており、長期になるにつれて勤務実績や納税の状況など要件が厳しくなる。5年の要件は今後詰める。
〔写真説明〕出入国在留管理庁が入る中央合同庁舎第6号館=東京都千代田区
2026年08月04日 14時01分