
破産した「東京ミネルヴァ法律事務所」(東京都港区)が回収した借金の過払い金を、事務所を実質的に支配する元大手消費者金融「武富士」社員らのグループに収奪されたとして、依頼者23人が損害賠償を求めた訴訟は5日、東京地裁で和解が成立した。依頼者側の弁護団が明らかにした。
弁護団によると、グループの広告代理店など3社と元社員ら13人が、依頼者側に計約5600万円を支払う内容。地裁はグループが事務所の財務などに相当程度関与していたなどと認定し、損害の全てが補填(ほてん)されるべきだと勧告したという。
都内で記者会見した新里宏二弁護団長は「画期的な和解。今でも法律事務所に巣くっている広告代理店などがあると思われ、警鐘を鳴らせればうれしい」と話した。
〔写真説明〕東京地裁=東京都千代田区
2026年01月05日 16時34分