
東京女子医大病院(東京都新宿区)で2014年、手術後の2歳男児が死亡した事故で、鎮静剤「プロポフォール」を過剰に投与したとして業務上過失致死罪に問われた医師の小谷透(66)、福田聡史(44)両被告の判決が29日、東京地裁であった。細谷泰暢裁判長は、麻酔科医だった小谷被告に禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)、研修医だった福田被告に無罪(求刑禁錮1年)を言い渡した。小谷被告側は控訴する方針。
2人は当時、集中治療室で術後管理を担当。公判では無罪を主張し、鎮静剤と死亡の因果関係や、容体の変化に応じて投与を中止するなどの注意義務があったかどうかが主な争点だった。
細谷裁判長は、投与と死亡の因果関係を認定した上で、プロポフォールは致死的な副作用が生じる危険性があり、「禁忌」とされる人工呼吸中の小児の鎮静に使う場合、高用量、長時間としないことが「当時の標準的な医療水準として求められていた」と指摘。小谷被告が手術2日後に心電図の異常に気付いた際、投与を中止すべきだったとし、「注意義務違反の程度は非常に大きい」と述べた。
一方、福田被告は危険が高まる投与の目安を知るべき立場だったとは言えず、「死亡を予見できたと言うには合理的な疑いが残る」と判断した。
判決によると、小谷被告は14年2月、首のリンパ管腫の手術を受けた男児に約70時間にわたりプロポフォールを投与。容体が悪化したのに投与を中止するなど適切な対処をせず、手術3日後に急性循環不全で死亡させた。
事故を巡り、男児の両親が両被告を含む麻酔科医や執刀医ら7人に損害賠償を求めた民事訴訟では、両被告らの注意義務違反や死亡との因果関係が21年に認められていた。
東京地検の市川宏次席検事の話
判決内容を十分検討して適切に対処したい。
〔写真説明〕東京地裁=東京都千代田区(EPA時事)
2026年05月29日 19時01分