免許剥奪巡り、元教諭敗訴確定=「わいせつ」理由に私立学校解雇―最高裁



生徒へのわいせつ行為を理由に懲戒解雇された横浜市の私立学校の男性教諭が、再調査をせずに教員免許を剥奪した神奈川県教育委員会の処分は不当だとして、処分取り消しを県に求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(高須順一裁判長)は男性の上告を退ける決定をした。2日付。処分を適法と判断した二審判決が確定した。

一、二審判決によると、男性は2016年、教え子の高校3年の女子生徒にキスをしたり、性的関係を求めることをほのめかしたりしたなどとして、21年に懲戒解雇された。県教委は23年、教員免許を取り上げた。

一審横浜地裁は24年11月、わいせつ行為を理由に処分を受けた教員は国のデータベースに氏名が記録され、3年間は免許を再取得できないことから「処分の影響は重大で慎重な審理が必要だ」と判断。提出された証拠からはわいせつ行為は認められないとして、処分の取り消しを命じた。

一方、25年10月の二審東京高裁判決は「事実関係を県教委が調査するのは困難で、長期間を要することが容易に想定される」などと指摘。一審判決を取り消した。

教育職員免許法は、公立教員であれば懲戒免職になる理由で私立教員が解雇された場合、都道府県教委は免許を取り上げなければならないと規定している。

〔写真説明〕最高裁=東京都千代田区

2026年09月04日 11時26分


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