被告側、「除斥期間」主張し争う姿勢=主婦殺害、遺族が賠償請求―名古屋地裁



1999年に名古屋市西区のアパートで主婦高羽奈美子さん=当時(32)=が殺害された事件で、殺人罪で起訴された安福久美子被告(69)に遺族が計約1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が8日、名古屋地裁(笹本哲朗裁判長)であった。被告側は、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を主張し、請求棄却を求めて争う姿勢を示した。

原告側は訴状で、安福被告が逮捕されるまで加害者を特定できず、賠償請求権を行使できない状態だったとして、除斥期間を適用すべきではないと訴えた。弁論後に取材に応じた高羽さんの夫、悟さん(70)は「20年たっても損害賠償の請求ができるという判例を作りたい」と話した。

被告側は答弁書で「単に加害者が名乗り出なかっただけでは、除斥期間の適用排除は問題とすらならない」などと主張。事件の事実関係については「包括的に黙秘権を行使する」とした。

〔写真説明〕1999年に名古屋市西区で主婦を殺害したとして起訴された安福久美子被告に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論後、取材に応じる遺族の高羽悟さん=8日午後、同市中区

2026年09月08日 18時48分


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