
3月の栃木県那須町長選を巡り、県選挙管理委員会に当選無効とされた平山幸宏町長(64)が裁決取り消しを求めた訴訟の判決が8日、東京高裁であった。江原健志裁判長は、候補者の姓と名を混同して記入した「混記票」について、投票先を確認できず無効と判断し、県選管の裁決を取り消した。
判決によると、県選管は6月、平山氏と新人の小山田典之氏(65)の姓と名を混同した「平山のりゆき」「小山田ゆきひろ」の計16票について、姓が書かれた候補者の有効票と判断。小山田氏の得票数が2票上回る結果となり、平山氏の当選を無効とした。
江原裁判長は、混記票について「どちらの候補者の姓名を記載したのかが全く判断し難い」と指摘。県選管側は「名より姓の誤記が少なく、投票先は姓から判断できる」と主張したが、「そのような傾向は相対的なものに過ぎず、姓が一致する候補者に対する投票とは断定できない」と退けた。
その上で、最終的に平山氏の得票が3票上回るとし、「裁決は取り消しを免れない」と結論付けた。
町長選では、平山氏が5099票を獲得し、小山田氏を1票上回り3選した。その後、小山田氏の異議申し立てを受け、県選管が票数を再点検していた。
〔写真説明〕栃木県選挙管理委員会が有効と判断した同県那須町長選の投票用紙(写し)。候補者の氏名が混同して記入されている(同県選管の提供資料より)
2026年10月08日 17時19分