強制退去、自治体に情報提供=入管庁、外国人の氏名など



出入国在留管理庁は、強制退去手続き中の外国人の個人情報を、地方自治体に提供する取り組みを始めた。従来、情報提供は本人の同意がある場合などに限られ、自治体が居住状況を把握できないケースがあった。高市政権が進める外国人政策の見直しの一環で、自治体と連携した適切な対応につなげる。

入管庁は、6月末時点で入管施設外で暮らしていた強制退去手続き中の外国人について、人数、氏名、住所、国籍、生年月日などを居住先の自治体に7月に通知した。今後、引っ越しや帰国などで情報が更新された場合、毎月提供する。自治体から求めがあったときも提供する。

入管難民法では、在留期間を超えて日本に滞在したり、一定の罪を犯したりすると強制退去の対象となる。だが、直ちに強制送還されるわけではなく、違反審査や口頭審理などが続く間は国内に滞在できる。

手続き中の外国人には、施設収容中の人のほか、健康上や人道上の問題で一時的に収容を解かれる「仮放免」や、親族、友人などの「監理人」を付けることを条件に施設外での生活が認められる「監理措置」の対象者もいる。

仮放免や監理措置の対象者は、住居や行動に一定の制限がある。一方、住民票を失うため自治体が実態を把握しにくく、行方不明となる事例もあった。このため、自治体が教育や保健などの住民サービスを提供しづらいなどの問題が生じていた。

入管庁によると、2025年中に強制退去手続きが執られた外国人は1万8442人。被仮放免者は2429人、被監理者は1546人に上る。

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2026年08月10日 20時34分


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