鈴木馨祐法相は28日の法制審議会(法相の諮問機関)臨時総会で、確定した刑事裁判をやり直す再審制度の見直しを諮問した。再審に関するルールは刑事訴訟法が制定された1948年以降一度も改正されておらず、実現すれば刑事司法の大きな転換点となる。
法制審に先立ち、法相は記者会見で「国民の関心は極めて高い。できるだけ早期に答申を頂けるように期待したい」と述べた。法相は参院予算委員会のため、法制審には高村正大副大臣が代わりに出席した。
法相は、(1)再審請求審における捜査機関が持つ証拠開示の在り方(2)再審開始決定に対する検察の不服申し立ての制限(3)原審に関与した裁判官の再審請求審からの除外―の3点を例示し、法制審に制度全般に関する意見を求めた。具体的な論点を示すことで、法制審の議論を促進したい考えだ。
総会では、刑事法の専門家らで構成する部会の設置が了承された。
刑訴法では、再審に関して審理の進め方や証拠開示のルールが明文化されていない。このため、裁判官の広範な裁量による「再審格差」や、審理の長期化が問題視されてきた。
静岡県で一家4人が殺害された事件で80年に死刑が確定した袴田巌さんの再審請求では、無罪に結び付く証拠の開示に約30年かかった。さらに、検察が再審開始決定に不服申し立てを行い、審理が長期化した結果、袴田さんの死刑判決から再審無罪の確定まで44年の月日を要した。
〔写真説明〕再審制度の見直しについて諮問された法制審議会の臨時総会=28日午後、法務省
2025年03月28日 18時40分