宮崎県の右松隆央県議(54)からセクハラ行為を受けたとして、同氏の事務所に勤めていた40代女性が220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、宮崎地裁であった。後藤誠裁判長はセクハラ行為があったと認定し、右松氏に77万円の賠償を命じた。
判決によると、女性は2019年2月以降、同氏からホテルの部屋に呼び出されて抱き付かれたり、事務所で肩や腰をマッサージさせられたりした。後藤裁判長は、こうした行為を違法なセクハラと認定し、「性的不快感を与え、人格権を侵害した」と指摘した。
判決後、原告女性は「セクハラやパワハラに悩む人たちのため、世の中に再認識してほしい。被告に反省してほしい」と話した。
判決を受け、右松氏は「事実との齟齬(そご)が相当ある。断固として戦っていく」と述べ、即日控訴した。
2023年03月22日 20時18分
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