国内外の商業施設などで流れるBGMの使用料を、歌手やレコード会社が受け取れるようにする「レコード演奏・伝達権」を創設する改正著作権法が、17日の参院本会議で可決、成立した。実演家らに適切な対価還元を図り、海外展開を後押しするのが狙い。公布から3年以内に施行される。
現行法では、飲食店やイベント会場など公の場で楽曲が流れた際、使用料を受け取れるのは作詞・作曲家ら著作権者に限られていた。改正で、実演家やレコード製作者といった「著作隣接権者」も使用料を受け取れるようになる。今後、文化庁長官が使用料の徴収・分配を行う団体を指定する。
2026年06月17日 15時24分
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