32歳男に懲役10年=女性2人への承諾殺人―さいたま地裁



同意の上で女性2人を殺害したとして、承諾殺人罪などに問われた無職斎藤純被告(32)の判決が17日、さいたま地裁であった。井下田英樹裁判長は「人命を軽視し、厳しい非難に値する」と述べ、懲役10年(求刑懲役13年)を言い渡した。

井下田裁判長は斎藤被告について、「深く後悔しているとは言えず、罪悪感もないなどと述べており、いまだに人命の価値を軽視した自己の問題性を理解していない」と非難。「承諾殺人については最も悪質な部類に属する事案で、刑事責任は重大だ」と指摘した。

斎藤被告は当初、茨城県の女性=当時(21)=に対する承諾殺人罪などで起訴されたが、横浜市の女性=同(22)=についても同罪で追起訴されていたことが初公判で判明。被告人質問では「中学生ごろから毎日殺人衝動があった」などと述べた。神奈川県警は当初、横浜市の女性の事件を自殺と判断しており、「捜査が不十分だった」として遺族に謝罪した。

判決後、県警は「引き続き本事案を教訓として、再発防止策を徹底する」とのコメントを出した。

判決によると、斎藤被告は2015年10月に横浜市の女性を、18年1月に茨城県の女性を、いずれも承諾を得た上で睡眠薬で眠らせ、首を絞めて殺害した。

〔写真説明〕さいたま地裁=さいたま市浦和区

2026年07月17日 17時21分


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