
観光庁は、迷惑行為が発生している民泊施設の運営事業者に対する取り締まりの強化に乗り出す。ごみや騒音などでトラブルが相次ぐ中、2026年度にも住宅宿泊事業法のガイドラインの見直しを検討。悪質な事業者に対し自治体が行政処分を出すための目安を示す。
住宅やマンションの空き部屋などを有料で旅行者らに貸し出す民泊は、インバウンド(訪日客)の増加で需要が拡大。しかし、騒音やごみのポイ捨てなどに関し周辺住民から苦情が出ても適切に対応しない事業者もいて、問題となっている。
民泊の運営事業者は、監督する都道府県などへの届け出や衛生確保に加え、苦情への対応を義務付けられている。義務違反は「業務廃止命令」など行政処分の対象となるが、観光庁によると、住宅宿泊事業法が施行された18年6月から25年3月までに、迷惑行為による「苦情の頻発」を理由とした処分は1件だけだった。迷惑行為の事実確認が難しく、行政処分に踏み切れないケースが多いという。
このため観光庁は一部の都道府県などと連携し、迷惑行為が発生している施設の事業者に対する行政指導や行政処分の手順を明確化することを検討。同法のガイドラインの見直しを視野に入れている。担当者は「どれくらいの事実をつかめれば行政処分が可能かという目安をつくりたい」と話している。
【時事通信社】
〔写真説明〕民泊施設のキーボックス(資料)
2026年01月07日 08時27分