
再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、法務省がまとめた修正案の全容が判明した。再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(抗告)は基本的に維持。審理迅速化のため、抗告審の審理期間を「1年以内」とする努力義務を裁判所に課す規定を付則に設けるとした。15日午後に開かれる自民党の関係部会合同会議に提示する。
修正案は法案の本則は改めず、付則に9項目の留意事項などを記す内容。
焦点の検察官抗告については、「十分な理由」があると認める場合でなければしてはならないと規定。裁判所に対し、抗告から1年以内に「決定がされるように努めなければならない」と定めた。
【時事通信社】
〔写真説明〕法務省=東京都千代田区
〔写真説明〕法務省旧本館=2024年5月、東京都千代田区
2026年04月15日 12時46分