
厚生労働省の専門部会は23日、5月に施行される改正医薬品医療機器法で販売規制の対象となる「指定乱用防止医薬品」に8成分を指定することを決めた。2月中旬に告示する。
若者の市販薬のオーバードーズ(過剰摂取)が社会問題化しており、厚労省はこれまで省令などで定めていた対策を改正法に明記した。指定された成分を含む医薬品を18歳未満が購入する場合、小容量製品(5~7日分)1個に限定するなど規制を強化する。
現在は省令などで、乱用の恐れがある医薬品として風邪薬やせき止めに含まれる6成分が指定されている。乱用防止医薬品として今回指定されたのはこの6成分に加え、せき止め薬成分「デキストロメトルファン」とアレルギー薬成分「ジフェンヒドラミン」。
〔写真説明〕厚生労働省=東京都千代田区
2026年01月23日 16時14分