
東京都文京区の個室マッサージ店で当時12歳だったタイ国籍の少女に性的サービスをさせたとして、児童福祉法違反罪などに問われた元同店経営者、細野正之被告(52)の判決が15日、東京地裁であった。池上弘裁判官は「無秩序な職場環境をつくり出した」と述べ、拘禁刑5年、罰金100万円(求刑拘禁刑6年、罰金200万円)を言い渡した。
池上裁判官は、少女の母親から「20歳の妹」と聞かされていたとしつつ、「身分証を一切確認しておらず、年齢確認を尽くしたとは言えない」と指摘。「未成年だと知らなかった」とする弁護側の無罪主張を退けた。
その上で、少女は母親の借金返済のために日本で働くよう指示され、以前から暴力を振るわれており拒否できずに来日したと認定。「身寄りのない土地で継続的に性的行為を求められただけでなく、練習台と称して被告からも行為を強いられた精神的被害は想像を絶する」と述べた。
〔写真説明〕東京地裁=東京都千代田区(AFP時事)
2026年09月15日 16時35分