東京都文京区の自宅で2016年、妻を殺害したとして殺人罪に問われた講談社元編集次長、朴鐘顕被告(49)の上告について、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は棄却する決定をした。10日付。4人の裁判官全員一致の意見で、懲役11年とした一、二審判決が確定する。
被告側は、妻の佳菜子さん=当時(38)=が精神的に不安定で、自宅階段の手すりにジャケットをくくりつけ自殺したとして無罪を主張していた。
一審東京地裁は19年、血痕など現場の状況から自殺を否定した上で被告による殺害を認定。二審東京高裁も21年、一審とは別の根拠で自殺説を退け、被告側控訴を棄却した。しかし、最高裁は22年、自殺の可能性について審理が不十分だとして、二審判決を破棄し、高裁へ差し戻した。
高裁は24年、手すりからジャケットの繊維が検出されておらず、殺害を否定した公判での被告の供述も信用性に欠けるなどと指摘。「一審判決に事実誤認はない」と判断し、被告側控訴を再び棄却した。
一、二審判決によると、被告は16年8月9日、文京区千駄木の自宅で佳菜子さんの首を圧迫し、窒息死させた。
【時事通信社】
2025年03月11日 17時37分
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