
政府は31日、離婚後も父母双方が子の親権を持てる「共同親権」を盛り込んだ改正民法について、来年4月1日に施行する政令を閣議決定した。養育費の取り決めがない場合に、一定額の支払いを義務付ける「法定養育費」も同日から導入する。いずれも離婚後の子どもの生活基盤を安定させる狙いがある。
共同親権か単独親権かは、離婚時に父母が協議して選択。意見が一致しなければ家庭裁判所が判断する。共同親権では、進学や転居など子の重要な決定には父母の合意が必要になる。家庭内暴力(DV)や虐待の恐れがあるケースは、家裁が単独親権と決める。施行前に離婚し単独親権となった場合でも、施行後に共同親権への変更を申し立てることができる。
法定養育費は「子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用」として、離婚時に合意がなくても暫定的に支払いを請求できる。子ども1人当たり月額2万円とする省令案が示されているが、金額は調整中。施行日前に離婚が成立すると対象外となる。
【時事通信社】
〔写真説明〕閣議に臨む木原稔官房長官(中央)ら=31日午前、首相官邸
2025年10月31日 10時34分