
従業員らに対する顧客の迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の防止に向けた三重県の罰則付き条例が16日、県議会本会議で可決、成立した。特に悪質な行為を「特定カスハラ」と定め、違反者には最大50万円の罰金を科す。県によると、罰則付きのカスハラ防止条例は全国初。来年4月1日に施行する。
民間企業のほか、個人事業主や自治体、学校などを含めた県内全ての事業者が対象。従業員らに対し、顧客が正当な理由なく大声で謝罪や面会、金品を求めたり、長時間にわたってつきまとったりした場合、事業者は知事に被害を申し出ることができる。
知事は、専門家で構成する審査会の意見を踏まえ、特定カスハラに当たると判断した場合、禁止命令を出す。命令にも従わなければ、捜査機関に告発。違反者に「50万円以下の罰金または拘留、科料」の罰則を科す。
一見勝之知事は本会議終了後、報道陣の取材に応じ、「(罰則による)抑止力は非常に大きい。県内でカスハラ行為が収まることを期待したい」と述べた。
【時事通信社】
〔写真説明〕三重県議会
〔写真説明〕全国初となる罰則付きの「カスタマーハラスメント(カスハラ)」防止条例を可決する三重県議会本会議=16日午前、津市
2026年10月16日 12時42分