大津市で2011年、中学2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのはいじめが原因だとして、遺族が元同級生らに計約3850万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。佐村浩之裁判長は元同級生2人に計約3750万円の支払いを命じた一審大津地裁判決を変更し、賠償額を計約400万円に減額した。
佐村裁判長は元同級生2人について「いたずらの域を大きく逸脱する陰湿、悪質ないじめに及んだ」と指摘。いじめと自殺の因果関係を認める一方、「(男子生徒は)自らの意思で自殺を選択した」と述べた。
その上で「家庭環境を適切に整えることができず、子を精神的に支えられなかった」と両親側の過失を認め、賠償額を減額した。
元同級生側は「自殺は意思に基づく行動で男子生徒にも責任がある。両親の別居など家庭環境も大きな影響を与えた」などと主張していた。
昨年2月の一審判決は、元同級生2人が男子生徒の首を絞めたり、蜂の死骸を食べさせようとしたりしたと認定。「自殺は予見可能で、加害行為と相当因果関係がある」と判断した。
男子生徒は11年10月、自宅マンションから飛び降り自殺。両親は12年に元同級生らを提訴していた。
【時事通信社】
2020年02月27日 18時23分
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