「スポットワーク」巡り支払い命令=直前キャンセルの飲食店側に―東京簡裁



仕事や家事の空いた時間に働く「スポットワーク」で、直前にキャンセルされた仕事の賃金が未払いだとして、神奈川県の大学生の男性(21)が名古屋市の飲食店運営会社を訴えた訴訟の判決が10日までに東京簡裁であった。会社側が出廷せず、中出卓哉裁判官は請求通り6800円の支払いを命じた。9日付。男性側の代理人弁護士への取材で分かった。

スポットワークの直前キャンセルを巡る判決は初めてとみられる。

訴状によると、男性は5月、仲介アプリ「タイミー」を通じて東京都内の飲食店の仕事に応募。マッチングが成立したが、勤務前日にキャンセルされ、賃金が支払われなかった。

タイミーは当時、労働契約は出勤時に成立するとしていた。7月に厚生労働省が出した見解を受け、9月からマッチング時点に変更した。

代理人の牧野裕貴弁護士は取材に「過去のキャンセル分は違法状態が続いている。未払い賃金請求が公に認められた意義は大きい」と話した。運営会社は「担当者が不在でコメントできない」とした。

〔写真説明〕東京簡裁が入る裁判所合同庁舎=東京都千代田区

2025年12月10日 16時08分


関連記事

政治・行政ニュース

社会・経済ニュース

スポーツニュース