
東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)罪に問われた広告最大手「電通」元スポーツ局長補の逸見晃治被告(58)と、法人としての電通グループの上告について、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)はいずれも棄却する決定をした。9日付。逸見被告を懲役2年、執行猶予4年、同社を罰金3億円とした一、二審判決が確定する。
事件ではこれまでに、発注側の元大会組織委員会次長(58)の有罪が確定。受注側で起訴された6社と各社担当者のうち電通グループを含む4社と4人が有罪とされ、2社と2人は一審公判が続いている。
一、二審判決によると、逸見被告は元次長らと共謀し、2018年2~7月、テスト大会の計画立案や本大会の運営業務に関し、受注企業を事前に決める談合をした。
〔写真説明〕最高裁=東京都千代田区
2025年12月10日 17時39分