国の賠償責任、割れた見解=最高裁大法廷、5人が反対意見―警備業法訴訟



旧警備業法の欠格条項を違憲としつつ、国の賠償責任は認めなかった18日の最高裁大法廷判決。裁判官15人の間では、同条項が明白に違憲だったと言える時期を巡り、見解が分かれた。明白とされる期間が長ければ、国の賠償責任が問われるが、多数意見は国の不作為が長期にわたるとは認めなかった。

多数意見に名を連ねた裁判官出身の林道晴判事は「憲法違反となった時期を一義的に捉えることは困難」とする補足意見を述べた。弁護士出身の岡正晶元判事=2月1日付で定年退官=も、男性が退職を余儀なくされた2017年3月時点で違憲が明白だったとは言えないとの認識を示した。

裁判官出身の安浪亮介判事は、02年の同法改正やその後の法整備に触れた上で、「16年ごろの時点で、憲法に違反するとしてその改廃を行うべきことが明白になっていた」とした。ただ、男性の退職時期までの期間が長いとは評価できないとする意見を述べた。

一方、反対意見を述べた5人のうち、検察官出身の三浦守、裁判官出身の尾島明両判事は、違憲が明白になったのは02年改正の時点だったとした。いずれも弁護士出身の宮川美津子、高須順一両判事は、障害者差別を禁じるなどした障害者基本法が成立した11年7月との見解を示した。

学者出身の沖野真已判事は、成年後見制度利用者の選挙権を制限する公選法が改正された翌月の13年6月だとし、国会が長期にわたり立法措置を怠ったと問題視した。

〔写真説明〕最高裁=東京都千代田区(AFP時事)

2026年02月19日 09時28分


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