
大阪大の非常勤講師だった4人が、雇い止めされたのは無効だとして、地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁の大島雅弘裁判長(龍見昇裁判長代読)は15日、無期雇用への転換を認め、大学側に未払い賃金計約1500万円の支払いを命じた。一審大阪地裁判決は4人の労働者性を認めず、請求を退けていた。
判決によると、4人は非常勤講師として5年以上働き、2021~22年、労働契約法に基づき、無期雇用への転換を求めた。阪大は23年3月に「雇用契約ではない」として拒否。大阪地裁は25年1月の判決で、労働者性を否定していた。
大島裁判長は「授業実施や成績評価について大学の指揮監督を受けていた」と指摘。4人の労働者性を認め、雇い止めは無効と判断した。
英語を教えていた新屋敷健さん(65)は判決後、「(無期転換は)他大学では当たり前に認められていた。ほっとした」と話した。
阪大は「判決が届き次第、内容を精査し、上告などの対応を検討したい」とコメントした。
〔写真説明〕雇い止めを無効と判断した控訴審判決を受け、記者会見する大阪大非常勤講師だった新屋敷健さん(右から2人目)ら=15日午後、大阪市北区
2026年05月15日 22時43分