「離婚」信じ不倫、審理差し戻し=破綻認識なら「過失なし」―相手方男性の敗訴破棄・最高裁



女性が離婚すると信じて不倫した男性に、元夫が慰謝料を請求できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は5日、男性の過失を認めて55万円の支払いを命じた二審高松高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

同小法廷は、婚姻関係が破綻していると信じる相当の理由があれば、不倫相手側の過失は認められないとする初判断を示した。

その上で、女性から離婚届や互いのプライバシーに干渉しないとするメールを見せられていた男性には「婚姻関係が既に破綻していると信じる相当の理由があったとみる余地がある」と指摘。二審判決は過失に関する法令適用を誤ったと判断した。

一審高松地裁丸亀支部は2024年に請求を棄却したが、二審は25年、「婚姻関係が破綻していると虚言を弄(ろう)して不貞行為に及ぶ者が多いことはよく知られており、うのみにするのは注意が足りない」と述べ、男性の過失を認定した。男性側が上告していた。

判決によると、元夫と女性は23年6月ごろ離婚に合意。香川県内の料理店でパート勤務をしていた女性は、雇用主の男性に離婚の相談をするうちに好意を持ち、同8月ごろには自らの分を記入した離婚届を見せるなどして不倫した。同11月に離婚が成立した。

〔写真説明〕最高裁=東京都千代田区

2026年06月05日 18時35分


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