
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設を巡り、県による埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相の裁決は違法だとして、周辺住民4人が国に裁決取り消しを求めた行政訴訟の上告審判決が13日、最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)であった。小法廷は、3人について原告としての適格性を認め、国側の上告を棄却した。今後、那覇地裁で開かれる差し戻し審で、裁決が違法かどうか改めて審理される。
小法廷は、移設後に航空機による騒音被害が予測される区域から3人の居住地が約90~194メートルしか離れておらず、「健康や生活環境に著しい被害を直接的に受ける恐れがある」と認定。一方、1人については、航空機の墜落事故の恐れなどを理由に原告適格を認めることはできないとし、敗訴が確定した。
判決後、那覇市内で記者会見した住民側弁護団は「入り口論に終止符が打たれたことには大きな意義がある」と述べた。
二審福岡高裁那覇支部は2024年5月、原告適格を認めなかった一審那覇地裁判決を取り消し、審理を地裁に差し戻した。国側が上告していた。
県は18年に埋め立て承認を撤回。防衛省による行政不服審査請求を受け、国交相は19年、県の撤回を取り消した。
国交省の話
関係省庁と協議の上、適切に対応する。
〔写真説明〕最高裁=東京都千代田区
2026年07月13日 19時25分