
東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)罪に問われたイベント制作会社「フジクリエイティブコーポレーション(FCC)」元専務の藤野昌彦被告(66)と、法人としての同社の判決が15日、東京地裁であった。宮田祥次裁判長は、藤野被告に懲役1年8月、執行猶予3年(求刑懲役1年8月)、同社に求刑通り罰金2億5000万円を言い渡した。弁護側は無罪を主張しており、いずれも即日控訴した。
宮田裁判長は、発注側の大会組織委員会元次長(59)=有罪確定=の意向に沿った形で、バレーボールや柔道を他社と共に受注したと指摘。弁護側は「受注調整が行われていることを知らなかった」と訴えていたが、「元次長を介して他社の行動を認識し、意思連絡をしていた」と認定した。
その上で、受注のために談合に加担したのは「会社の利益を図るためとはいえ安易な選択で、非難は免れない」と述べた。
事件を巡っては、受注側の6社と各担当者、発注側の元次長が起訴された。受注側の有罪判決は5社目で、広告最大手「電通グループ」は最高裁で罰金3億円が確定。残るイベント会社「セイムトゥー」の判決は同地裁で9月に言い渡される。
判決によると、藤野被告は元次長らと共謀し、2018年2~7月ごろ、テスト大会や本大会運営などの業務に関する入札前に受注企業を決定し、談合した。
〔写真説明〕東京地裁=東京都千代田区
2026年07月15日 15時40分