マッサージ店元経営者に拘禁刑6年求刑=タイ少女に性的サービスさせる―東京地裁



東京都文京区の個室マッサージ店で当時12歳だったタイ国籍の少女に性的サービスをさせたとして、児童福祉法違反罪などに問われた元同店経営者、細野正之被告(52)の公判が6日、東京地裁(池上弘裁判官)であった。検察側は拘禁刑6年と罰金200万円を求刑し、弁護側は無罪を主張し結審した。判決は9月15日。

検察側は論告で、少女の母親から「20歳の妹」と聞いていたとはいえ、パスポートを確認すれば容易に年齢を把握できたと指摘。「被告のように児童が稼働できる環境をつくる者がいるから性的搾取は根絶されない」と非難した。

弁護側は最終弁論で、採用面接や年齢確認は同店元マネジャーのタイ国籍の女(39)=同罪などで起訴=に一任しており、「被告に責任はない」と訴えた。

〔写真説明〕東京地裁=東京都千代田区

2026年08月07日 08時03分


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